熊本地震の義援金 差し押さえ禁止法が成立


熊本地震で被災した人に届けられる義援金を、金融機関に借金がある場合でも差し押さえられないようにするための法律が、27日の参議院本会議で、全会一致で可決・成立しました。

この法律は、熊本地震で被災した人に届けられる義援金を、金融機関に借金がある場合でも被災者が確実に受け取り、生活再建に使えるようにするためのものです。
具体的には、被災者が受け取った義援金を差し押さえることや、義援金を受け取る権利を他人に譲り渡したり、担保にしたりすることを禁止していて、法律の施行前に受け取った義援金も禁止の対象にするとしています。
法律は、27日の参議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決・成立しました。同様の法律は、5年前の東日本大震災の際にも成立していて、与野党内には「災害のたびに法律を整備するのではなく、いつでも適用できる恒久的な制度に改めるべきだ」という意見も出ており、今後、検討が行われる見通しです。

熊本県によりますと、一連の地震で県に寄せられた義援金は、日本赤十字社や共同募金会を通じて寄せられた分も含めて、今月24日の時点で104億6075万円に上っています。
これらの義援金は、地震で家族が亡くなった場合や自宅が壊れた場合など、被害の程度に応じて市町村から被災者に配分されます。県などで作る委員会は、今月6日に1回目の分として、集まった義援金のうち7億5200万円を市町村に配分していて、今後、追加の配分を行うことにしています。

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